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よくあるご質問

最近多いお問い合わせをまとめてみました。

Q 地震保険は、どのようなものが対象になるのですか?

A 地震保険の対象になるのは、居住用建物(住居のみに使用される建物および店舗併用住宅)と家財(生活用動産)です。
工場、事務所専用の建物など住居として使用されていない建物は、地震保険に加入できません。
また、営業用什器・備品や商品、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手などのほか、自動車も地震保険の対象となる家財には含まれません。

Q 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言の発令後でも、地震保険は契約できますか?

A 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険(新規・増額)契約はお引き受けできません。(前年の保険金額と同額以下での更改契約は除きます。)

Q 火災保険に加入していますが、今年は控除証明書が届かないのでしょうか?

A 税制改正により、平成19年1月以降、損害保険料控除が廃止され新たに地震保険料控除が新設されました。
経過措置として下記条件を全て満たすご契約につきましては引き続き損害保険料控除が適用されますが、地震保険付帯無きご契約、また下記条件をすべて満たしていないご契約につきましては、損害保険料控除の対象とはなりません。

・保険始期日が2006年12月31以前のご契約
・保険期間が10年以上で、満期返戻金をお支払いするご契約
・2007年1月1日以降保険料の変更が生じる契約内容の変更がないご契約

また、積立火災保険に地震保険が付帯されているご契約につきましては、経過措置と地震保険料控除のいずれかを適用します。

Q 自分の自動車保険で、他人の車を運転中の事故は対象になりますか?

A ご契約の記名被保険者が個人で以下の車種の場合に、「他車運転危険補償特約」が自動的にセットされます。
ご自身・ご家族が他人の車を運転中に事故を起こした場合、他人の車をご契約のお車とみなして、他人の車の保険に優先して、ご契約いただいている自動車保険にセットされている対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険(人身傷害保険が適用されていない場合は自損事故傷害特約)、車両損害に準じ、保険金をお支払いします。

対象となる「ご契約のお車」および「他人の車」の車種
・自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車
・自家用(小型・軽四輪)貨物車
・自家用普通貨物車(0.5トン以下)
・自家用普通貨物車(0.5トン超2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)

被保険者
・記名被保険者、その配偶者の方、もしくはそれらの同居のご親族・別居の未婚の子(婚姻歴がない方)

「他人の車」に該当しないもの
・記名被保険者、その配偶者の方、同居のご親族が所有または常時使用する車
・別居の未婚の子が所有・常時使用する車を別居の未婚の子自らが運転者として運転中の車

車両損害について
・車両損害については、ご契約のお車に対物賠償責任保険がセットされており、かつ、ご契約のお車に車両保険がセットされており、ご契約のお車の車両保険でお支払が可能である場合に限ります。

Q 「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」の違いは?

A 自動車事故で、ご契約の車に乗車中の方が死傷された場合、「人身傷害保険」では保険金額を限度に実際の損害額をご自身の過失分を含めて補償します。
「搭乗者傷害保険」では、おケガの程度(「入院・通院日数」等)に応じて定額で保険金をお支払いします。

Q 事故有係数適用期間とは何ですか?

A 事故有の割増引率(事故有係数)を適用すべき期間(始期日における残り適用年数) を示すものとして保険契約ごとに設定する値をいい、「事故有係数適用期間の決定方法」 に従って決定された、0から6までの整数のうちいずれかの値とします。
なお、事故有係数適用期間が「1~6年」の場合は事故有の割増引率を適用し、3等級 ダウン事故1件につき3年間、1等級ダウン事故1件につき1年間を加えます。
※ノンフリート等級別割引・割増制度とは「1~20等級の区分」、「無事故・事故有の区分」により保険料が割引・割増される制度です。

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